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コンビニ店長も残業代を
- 2008.02.08 金曜日
- こんにちは。小松潤一社会保険労務士事務所の
小松です。
今日もまた経営者の頭を悩ますニュースが入ってきました。
コンビニ大手のセブンイレブンの店長も残業代を出す。
というものです。
前回のマックの店長は、管理者ではないという判例を
受けての対応です。
このニュースだけ見ると経営者は、非常に残念と思いますが
今だけのチャンスかもしれません。
よくニュースを見てみると
3月から約500人の店長に支給する。
店長手当を減額し、残業代を支給する。
平均残業時間45時間を30時間までに削減する。
の3つが書いてあります。
裁判を起こされたり、労働基準監督署の調査に
当たった場合、マックのように2年間さかのぼりで
数百万円支給という話ですが
今回のセブンイレブンの場合、
「これから支給する」
と言っているのです。
2年間遡るのと今から支給するのでは、
金額に大きな差があります。
今でしたら
もしかしたら裁判などが起きない限り、今から
残業代を支給するが通用するかもしれません。
2年間さかのぼるとなるとぞっとしますが
今からであれば、支払いはできるかもしれません。
もしセブンイレブンの主張する3月からが
認められない場合には、残念ながら
2年間さかのぼるしかないですが
「セブンイレブンもさかのぼってないじゃないか?」
という主張ももしかしたら今なら通ってしまうかも
知れません。
ここでは詳しく書きませんが
残業代を抑制する方法は、いろいろあります。
ただ単に支給するのと考えて支給するのでは、
金額に大きな違いがでます。
今が最大のチャンスかもしれません。
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